一定の条件を満たすと受けられる「青色申告特別控除」
青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除
青色申告をすることで特別に受けることができる控除のことを青色申告特別控除といいます。条件を満たすと最大で65万円の控除になります。税金は売上から経費を差し引いた利益分に対して課税されます。控除というのは、利益分から控除額分の納税が免除される仕組みです。そのため、控除額が多ければ多いだけ節税になります。青色申告は、開業してから2ヶ月以内か、青色申告する年の3月15日までに税務署への申告が必要です。
青色申告特別控除を受けられる条件
青色申告特別控除は、当然ですが、青色申告で確定申告ができる人に適用されます。そもそも青色申告ができる対象は、事業所得か不動産所得、山林所得のいずれかがある人です。そのため、まずはその3つの所得があるかどうかが条件となります。次に55万円と65万円どちらかの控除が適用される人は、事業所得か不動産所得のある人だけです。ただし、不動産所得においては、事業規模を満たすことが求められます。おおよそ、家屋の賃貸であれば5棟以上、アパートなどの集合住宅では10室以上の賃貸物件での不動産所得が必要です。
55万円の特別控除
複式簿記といわれる正規の簿記によって帳簿が付けられていること、そして貸借対照表と損益計算書を添付することの2つの条件を満たせば、55万円の特別控除が受けられます。一般的に、青色申告をする場合は、貸借対照表と損益計算書を添付するものですが、この55万円の控除を受けるためにはしっかりした内容の書類を作成し、添付する必要があります。
65万円の特別控除
前項の55万円の特別控除を受けた人がさらに10万円の控除をプラスできる条件が、電子申告、または電子帳簿保存です。55万円の特別控除を受けることができる書類をきちんと準備し、申告を電子申告にするか、帳簿の保存方法を電子帳簿にするとプラス10万円の合計65万円の控除を受けることができます。国税庁が運営するe-Taxというシステムを使えば電子申告にすることができます。電子帳簿保存は、専用のシステムを導入しないと難しいかもしれません。
10万円の特別控除
前述した55万円の特別控除に該当しなかった人は、自動的に10万円の控除が適用されます。つまり、青色申告にするだけで10万円の特別控除は自動的に適用されるのです。複式簿記での帳簿付けがどうしてもできない人など、単式簿記による記帳でも10万円の控除は受けられるのです。なお、55万円控除も65万円控除も、申告期限を過ぎてしまうとどちらも適用外となり、10万円の控除となってしまうので注意が必要です。
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一定の条件を満たすと受けられる「青色申告特別控除」
事前の届け出や帳簿記帳の手間を差し引いても、フリーランスに青色申告をおすすめする最大の理由が「青色申告特別控除」のメリットです。青色申告特別控除とは、その名の通り青色申告をすることで特別に認められる控除です。所得から控除されることで課税額が下がり、節税になります。青色申告の事前申請をしている事業所得者のうち、複式簿記による貸借対照表と損益計算書を添付し、電子申告をした人は、最大65万円の特別控除を受けることができます。