フリーランスなら「青色申告」がおすすめ!
これからフリーランスになろうという人の中には、そもそも青色申告がなんなのかよくわからないという人も多いと思います。事業所得者にとって青色申告は身近な言葉ですが、給与所得者は確定申告もしませんし、青色申告とは縁がありません。よくわからないのは仕方がないことなのですが、フリーランスとして独立するならきちんと理解する必要があります。青色申告のメリット・デメリット、白色申告との違いなど、基本をしっかりおさえましょう。

フリーランスなら「青色申告」がおすすめ!の記事一覧
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今さら聞けない「青色申告」とは?
フリーランスの必須知識、確定申告と青色申告の概要を解説します。フリーランスになったら毎年必ず確定申告をして所得税を納税することになります。フリーランスとして事業所得が増えるほど青色申告の節税メリットが効いてきます。
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青色申告ができる所得・できない所得
青色申告は確定申告の種類ですが、どんな所得でも選択できるわけではありません。青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のみです。給与所得や退職所得、譲渡所得などは青色申告の対象にはなりません。
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節税になる特典がある!メリットについて
青色申告のメリットはやはり節税効果です。最大65万円の青色申告特別控除を始め、少額減価償却の特例や家事按分、純損失の繰越控除などが認められるため、フリーランスは青色申告を選択するメリットが大きいのです。
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白色申告よりも手間がかかる?デメリットについて
節税その他様々な特典がある青色申告制度ですが、複式簿記による帳簿記帳や事前の届け出などが必要になるため、白色申告に比べると多少の手間がかかります。節税よりも手間を減らしたい人にはデメリットに感じるでしょう。
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経理作業がシンプル「白色申告」とは?
青色申告をするためには事前の申請が必要です。申請していない場合は自動的に白色申告となります。簡易簿記での記帳で良いというシンプルさが白色申告の特徴です。なお、青色申告のような節税メリットはありません。
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青色申告ができる所得・できない所得
確定申告とは、年間の所得と控除額から課税所得額を申告して所得税を納付する一連の手続きです。一言で「所得」といっても、様々な種類に分けられます。フリーランスが働いて稼ぐ所得は「事業所得」にあたり青色申告の対象ですが、会社員が稼ぐ所得は「給与所得」となり青色申告の対象外です。他にも不動産所得、退職所得、譲渡所得、配当所得、雑所得などがありますが、青色申告の対象になる所得は、事業所得、不動産所得、山林所得の3つだけです。
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一定の条件を満たすと受けられる「青色申告特別控除」
事前の届け出や帳簿記帳の手間を差し引いても、フリーランスに青色申告をおすすめする最大の理由が「青色申告特別控除」のメリットです。青色申告特別控除とは、その名の通り青色申告をすることで特別に認められる控除です。所得から控除されることで課税額が下がり、節税になります。青色申告の事前申請をしている事業所得者のうち、複式簿記による貸借対照表と損益計算書を添付し、電子申告をした人は、最大65万円の特別控除を受けることができます。
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【無料】おすすめ会計ソフト
フリーランスとして仕事を続けるなら会計ソフトの導入は必須です。フリーランスになったばかりで収入が見込めない場合や経費をできるだけおさえたい場合は、無料の会計ソフトを使うのも良いでしょう。無料版は機能が制限されていたり、期間が限定されていたりと、ソフトを提供する会社によって様々です。会計ソフトを途中で入れ替えるのは面倒ですので、必要な機能が網羅されているかどうかなどを事前にしっかりチェックして選びましょう。