節税になる特典がある!メリットについて

節税になる特典がある!メリットについて

青色申告のメリットとは?

青色申告特別控除

青色申告最大のメリットともいえるのが、この青色申告特別控除です。複式簿記で帳簿を付けておけば無条件で55万円の控除が受けられます。また、電子申告にすると最大で65万円の控除が受けられます。ただし、この青色申告特別控除は、翌年の3月15日までに確定申告をすることが条件です。もし1日でも遅れてしまうと10万円の控除のみとなってしまいますので、必ず期間内に確定申告するようにしましょう。

純損失の繰越控除

その年の赤字を翌年以降3年まで黒字と相殺できるのが純損失の繰越控除です。また、前年は黒字だったが今年は赤字になってしまった場合など、今年の赤字を前年の黒字と相殺できるのが、純損失の繰戻し還付です。開業当初や事業の変革期など、収益が安定しないときに純損失の繰越控除を利用すると節税になります。例えば、前年が200万円の赤字で今年は400万円の黒字だったとすると、白色申告の場合は400万円の黒字に対して納税しなければなりませんが、青色申告の純損失の繰越控除を利用すると400万円-200万円の200万円に対する納税で済みます。

青色専従者給与

青色申告では、あらかじめ税務署に書類を提出することで、生活を共にする家族に支払った給与を経費にできる青色専従者給与という制度があります。通常は家族に支払った給与は経費になりませんが、業務に見合った金額であることときちんとその業務に従事していることが認められれば、全額控除することができます。白色申告の専従者控除は最大86万円となっていますが、青色申告の青色専従者給与は上限がありません。

少額減価償却の特例

30万円未満の備品購入などを一括で経費にできるのが、少額減価償却の特例です。通常、10万円以上の備品は、その金額や品物に応じた年数で経費にする減価償却をしなければなりません。しかし、利益が出ている年は一気に経費に算入できたほうが節税になります。なお、この少額減価償却の特例は一括償却する資産の合計が300万円までと決められていますので合計金額を確認しながら申告しましょう。

家事按分

自宅で仕事をしている個人事業主に使えるのが、家事按分です。この家事按分を利用すれば、自宅の家賃や電気代、水道光熱費、車の購入費、ガソリン代、自動車保険、インターネット代、電話料金、スマホの代金などを経費にすることができます。ただし、面積や時間などから仕事に使った分だけを計算し、合理的に按分する必要があります。

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  • 一定の条件を満たすと受けられる「青色申告特別控除」

    事前の届け出や帳簿記帳の手間を差し引いても、フリーランスに青色申告をおすすめする最大の理由が「青色申告特別控除」のメリットです。青色申告特別控除とは、その名の通り青色申告をすることで特別に認められる控除です。所得から控除されることで課税額が下がり、節税になります。青色申告の事前申請をしている事業所得者のうち、複式簿記による貸借対照表と損益計算書を添付し、電子申告をした人は、最大65万円の特別控除を受けることができます。