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今日から始める青色申告

フリーランスにおすすめ!青色申告ができる所得・できない所得

フリーランスの必須知識!青色申告

青色申告ができる所得・できない所得

青色申告ができる所得・できない所得

青色申告ができる所得とは?

青色申告可能な所得

どのような所得でも青色申告できるとは限りません。青色申告の対象となるものは以下の3つです。
【事業所得】
サービス業、小売業、卸売業、製造業、漁業、農業など、なんらかの事業を行って生じた所得を事業所得といいます。雑貨屋、美容室、カフェ、フリーランスプログラマー、デザイナー、ライターなどの個人事業主も利益が出たものは全て事業所得になります。
【不動産所得】
不動産に関する借地権、土地や建物などの不動産、船舶や航空機の貸付で得た所得などは、不動産所得といいます。アパートやマンションなどの賃貸物件の家賃収入、駐車場や土地の不動産賃貸収入なども不動産所得になります。なお、不動産の譲渡による所得やホテル運営などによる事業所得は不動産所得に入りません。他人の土地で工作や牧畜をする権利(永小作権)や、他人の土地に工作物を所有する権利(地上権)など他人に不動産を使用させて得る所得は不動産所得に含まれます。
【山林所得】
山林を伐採したり、立ち木のまま譲渡するなどして得た所得は、山林所得といいます。ただし、山林を所有して5年以内に伐採や譲渡したものは山林所得に入りません。この場合は、事業所得か雑所得になります。なお、山林をそのまま譲渡して得た所得は譲渡所得になります。

青色申告不可能な所得

青色申告の対象とならない所得は以下の7つです。
【給与所得】
どこかの企業に正社員や契約社員として勤務して受け取る給与や賞与を給与所得といいます。所得税などは給与から天引きされていますので、基本的には個人が確定申告をする必要はありません。
【退職所得】
勤めていた企業から受け取る退職手当や厚生年金基金から退職によって支払われる一時金などの所得を退職所得といいます。退職所得の受給に関する申告書を提出していれば基本的には自分で確定申告をする必要はありません。
【譲渡所得】
土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を売却して得た所得を譲渡所得といいます。ただし、山林を譲渡したときに得た所得や事業用商品の棚卸資産を売却した所得は含まれません。
【利子所得】
預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債など運用投資信託の分配金などの所得を利子所得といいます。国内だけでなく海外の金融機関で発生した利子も含まれます。
【配当所得】
株主、出資者が受け取る配当金や、投資信託や特定受益証券発行信託の分配金による所得を配当所得といいます。なお、公社債投資信託や公募公社債などの運用投資信託の分配金は配当所得に含まれません。
【一時所得】
法人から贈与された金品、保険の払戻金や一時金、競馬や競輪の払戻金、懸賞や福引など、営利目的でない行為で得た所得を一時所得といいます。
【雑所得】
公的年金や非営業用貸金の利子、原稿料や印税など、上記6つの所得に当てはまらないものを雑所得といいます。

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