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今日から始める青色申告

フリーランスが知っておくべき青色申告のデメリット

フリーランスの必須知識!青色申告

白色申告よりも手間がかかる?デメリットについて

白色申告よりも手間がかかる?デメリットについて

青色申告のデメリットとは?

事前申請が必要

白色申告では不要ですが、青色申告をするには事前に税務署へ申請しなければなりません。この手間がデメリットといえばデメリットです。青色申告しようとする年の3月15日までか、新規開業年であれば開業から2ヶ月以内に青色申告の事前申請が必要です。なお、申請は1度だけで、毎年する必要はありません。少しの手間で青色申告の大きな恩恵が受けられます。

決算書が多い

白色申告の決算書にあたる収支内訳書は2ページなのに対して、青色申告の青色申告決算書は4ページです。単純に倍の書類を用意しなければなりません。ただし、4ページ全て提出しなければならないのは青色申告の特別控除を受けるための複式簿記の場合です。10万円の控除だけで良ければ貸借対照表は不要となり、1ページ削減できます。

書類の保管期間が長い

一部の書類に対して、保管を義務付けられている期間が長いのが少々デメリットといえます。重要な書類は、青色申告でも白色申告でも7年間の保管義務があります。それほど重要でない書類は、白色申告では5年保管で良いのですが、青色申告では全ての書類が7年保管になります。例えば、領収書は白色申告では5年保管、青色申告では7年保管になります。もらう領収書が多い業種の場合は、書類の保管場所が問題になるかもしれません。

複式簿記

前述の決算書でも触れましたが、青色申告の大きなメリットである55万円か65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳が必要です。複式簿記は、簿記の知識がない人にはとっつきにくく理解できないかもしれません。1つ1つの仕訳はそれほど難しくありませんが、決算のときには複雑な仕訳も必要になります。最近では、青色申告用の経理ソフトが優秀ですので、簡単な操作で複式簿記の記帳ができます。そうしたソフトを活用して大きな控除を受けましょう。なお、特別控除を諦めるのであれば、複式簿記の記帳は不要です。

提出期限の厳守

確定申告は、2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。期限日が土日祝の場合は、翌営業日になります。1日でも申告が遅れると青色申告の特別控除(55万円控除か65万円控除)は受けられなくなります。期限を守るのは当たり前の話ですから大きなデメリットではないかもしれません。なお、青色申告も白色申告も期限に遅れると滞納税が発生することがあります。

電子申告

青色申告の特別控除で最大の65万円控除を受けるには、複式簿記の記帳と合わせてe-Taxによる電子申告が必要です。電子申告をしなければ55万円の控除になります。e-Taxは国税庁が運営するネットで国税に関する手続きができるシステムです。誰でも手続きをすれば使用できます。

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    事前の届け出や帳簿記帳の手間を差し引いても、フリーランスに青色申告をおすすめする最大の理由が「青色申告特別控除」のメリットです。青色申告特別控除とは、その名の通り青色申告をすることで特別に認められる控除です。所得から控除されることで課税額が下がり、節税になります。青色申告の事前申請をしている事業所得者のうち、複式簿記による貸借対照表と損益計算書を添付し、電子申告をした人は、最大65万円の特別控除を受けることができます。